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18歳でクレジットカード作成やスマホ、ローン契約可能…悪質商法の標的にも 即答せ ... - 福井新聞社

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例えば、スマホの契約や、アパートの賃貸借契約、クレジットカードの作成やローン契約などが可能になります。 一方で、未成年者が親権者など法定代理人の関連キーワードはありません

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