KURAGE online | スマホ の情報 > 【vol.4】仕事中にスマホを見てばかりの同僚 - マイナビウーマン 投稿日:2023年7月3日 就業規則に規定があれば、スマホの私的利用について懲戒処分をすることも可能です。 労働契約を結んだ段階で、労働者は会社に対して、職務専念義務を負うとされ関連キーワードはありません 続きを確認する