KURAGE online | スマホ の情報 > 「歩きスマホ」している人にぶつかられて、ケガをした! 慰謝料請求できる? 弁護士に聞いた 投稿日:2024年2月25日 一方、歩きスマホをしながら通行人と接触し、相手にけがを負わせてしまった場合、過失傷害罪に問われることはあります(刑法209条)。過失傷害罪の法定刑は『30関連キーワードはありません 続きを確認する