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「歩きスマホ」している人にぶつかられて、ケガをした! 慰謝料請求できる? 弁護士に聞いた

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一方、歩きスマホをしながら通行人と接触し、相手にけがを負わせてしまった場合、過失傷害罪に問われることはあります(刑法209条)。過失傷害罪の法定刑は『30関連キーワードはありません

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