KURAGE online | スマホ の情報 > 自転車“ながらスマホ”で懲役刑 「酒気帯び運転」、提供者も罰則対象に 弁護士が教える道交法 ... 投稿日:2024年11月10日 芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 6カ月以下の懲役の可能性. Q.道路交通法の改正により、「自転車の運転中のながらスマホ」の関連キーワードはありません 続きを確認する